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化粧品の効能の範囲【56項目 一覧】使える表現・NG例・PRでの言い方
この記事の結論
化粧品が広告・PRで言える効果は、「化粧品の効能の範囲」56項目に限定される。「治る」「改善」「若返る」などはこの範囲を超え、化粧品では原則使えない。本記事は56項目を分類して全掲載し、インフルエンサー投稿・PRで“使える言い方/NGな言い方”を対応づけて示す。これは薬機法・ステマ規制の表現ガイドの詳細版(リファレンス)です。
免責:本記事は一般的な情報提供であり、個別の広告表現の適法性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず薬機法・関連通知の原文および専門家・行政の確認に基づいて行ってください。制度は改正され得ます。
目次
1「効能の範囲」とは
化粧品は、医薬品・医薬部外品と異なり「人体に対する作用が緩和なもの」と位置づけられます。そのため広告・表示で標榜できる効果は、あらかじめ定められた「化粧品の効能の範囲」に限定されます。この範囲を超える表現(疾病の治療・予防、身体の機能や構造への影響の標榜など)は、化粧品では使えません。以下に56項目を分類して掲載します。
末尾の56番「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、効能評価試験済みであることを要件に認められます。表現には条件が伴う点に注意してください。
2毛髪・頭皮(1〜16)
| No. | 効能の範囲 |
|---|---|
| 1 | 頭皮、毛髪を清浄にする |
| 2 | 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える |
| 3 | 頭皮、毛髪をすこやかに保つ |
| 4 | 毛髪にはり、こしを与える |
| 5 | 頭皮、毛髪にうるおいを与える |
| 6 | 頭皮、毛髪のうるおいを保つ |
| 7 | 毛髪をしなやかにする |
| 8 | クシどおりをよくする |
| 9 | 毛髪のつやを保つ |
| 10 | 毛髪につやを与える |
| 11 | フケ、カユミがとれる |
| 12 | フケ、カユミを抑える |
| 13 | 毛髪の水分、油分を補い保つ |
| 14 | 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ |
| 15 | 髪型を整え、保持する |
| 16 | 毛髪の帯電を防止する |
3皮膚・肌(17〜32)
| No. | 効能の範囲 |
|---|---|
| 17 | (洗浄により)皮膚を清浄にする |
| 18 | (洗浄により)ニキビ、あせもを防ぐ(洗顔料) |
| 19 | 肌を整える |
| 20 | 肌のキメを整える |
| 21 | 皮膚をすこやかに保つ |
| 22 | 肌荒れを防ぐ |
| 23 | 肌をひきしめる |
| 24 | 皮膚にうるおいを与える |
| 25 | 皮膚の水分、油分を補い保つ |
| 26 | 皮膚の柔軟性を保つ |
| 27 | 皮膚を保護する |
| 28 | 皮膚の乾燥を防ぐ |
| 29 | 肌を柔らげる |
| 30 | 肌にはりを与える |
| 31 | 肌にツヤを与える |
| 32 | 肌を滑らかにする |
4ひげ・あせも・日やけ・芳香(33〜38)
| No. | 効能の範囲 |
|---|---|
| 33 | ひげを剃りやすくする |
| 34 | ひげそり後の肌を整える |
| 35 | あせもを防ぐ(打粉) |
| 36 | 日やけを防ぐ |
| 37 | 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ |
| 38 | 芳香を与える |
5爪(39〜41)
| No. | 効能の範囲 |
|---|---|
| 39 | 爪を保護する |
| 40 | 爪をすこやかに保つ |
| 41 | 爪にうるおいを与える |
6口唇(42〜48)
| No. | 効能の範囲 |
|---|---|
| 42 | 口唇の荒れを防ぐ |
| 43 | 口唇のキメを整える |
| 44 | 口唇にうるおいを与える |
| 45 | 口唇をすこやかにする |
| 46 | 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ |
| 47 | 口唇の乾燥によるカサつきを防ぐ |
| 48 | 口唇をなめらかにする |
7歯みがき類(49〜55)
いずれも「使用時にブラッシングを行う歯みがき類」であることが前提です。
| No. | 効能の範囲 |
|---|---|
| 49 | ムシ歯を防ぐ |
| 50 | 歯を白くする |
| 51 | 歯垢を除去する |
| 52 | 口中を浄化する |
| 53 | 口臭を防ぐ |
| 54 | 歯のやにを取る |
| 55 | 歯石の沈着を防ぐ |
8乾燥による小ジワ(56)
| No. | 効能の範囲 |
|---|---|
| 56 | 乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済みの場合に限る) |
56番は効能評価試験を実施し、その裏付けがある場合にのみ表現できます。「シワが消える/なくなる/改善する」という言い切りは範囲を超えNGです。あくまで「乾燥による小ジワを目立たなくする」という表現に限られます。
9メーキャップ効果・使用感
上記56項目に加え、物理的なメーキャップ効果(色でカバーする・ツヤを与えるなど、化粧を落とせば元に戻る範囲の見た目の変化)や、使用感・感覚的な表現は、効能効果と誤認されない範囲で用いられます。
使える方向
「乾燥小ジワを目立たなくする(試験済)」「ファンデーションで気になる部分をカバー」「しっとりする使い心地」など、範囲内・使用感の表現。
避ける方向
「シミが消える」「シワ改善」「肌が若返る」「アトピーが治る」など、疾病・身体の変化・治癒の標榜。
10PRでの“使える/NG”対応
インフルエンサー投稿でも、化粧品である以上は同じ範囲が適用されます。よくある言い換えを対応づけます。
| 言いがちなNG | 範囲内の言い換え |
|---|---|
| シミが消えた | 日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ(+メーキャップでカバー) |
| シワが改善した | 乾燥による小ジワを目立たなくする(試験済の場合) |
| 肌が若返る/アンチエイジング | 肌にはり・ツヤを与える/肌を整える |
| 毛穴が消える | 肌のキメを整える/肌を滑らかにする |
| ニキビが治る | (洗顔料)ニキビ・あせもを防ぐ/肌を清浄にする |
| 美白になる | 日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ(医薬部外品の承認範囲に留意) |
依頼・提供に基づく投稿には#PR等の明示(ステマ規制)も必要です。表記の付け方はステマ規制のPR表記ガイドを参照。全体像は薬機法・ステマ規制の表現ガイドで。
?よくある質問
化粧品の効能の範囲56項目とは何ですか?
化粧品が標榜できる効能効果として認められた範囲を整理した56の表現群です。毛髪・頭皮、肌、口唇、爪、歯みがき類などに分類され、この範囲を超える表現は化粧品では原則できません。
「シミが消える」「シワが改善」は使えますか?
使えません。化粧品では範囲を超えます。「日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」「乾燥による小ジワを目立たなくする(試験済の場合)」などが範囲内です。
「うるおい」「ハリ」「ツヤ」は言えますか?
「皮膚にうるおいを与える」「肌にはりを与える」「肌にツヤを与える」は56項目に含まれ表現できます。効果の保証・断定や範囲外の標榜は避けます。
使用感(しっとり等)はどう扱いますか?
効能効果と誤認されない範囲であれば使用感・感覚的表現は可能とされます。効能を暗示しないよう注意します。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別表現の適法性を保証しません。効能の範囲・要件は関連通知の改正で変わり得ます。最終判断は原文・専門家・行政の確認に基づいてください。